上場廃止とは、証券取引所に上場している株式が、取引所の定める上場廃止基準に該当したり、上場企業が自主的に上場廃止申請を行ったりすることにより、一般株主が売買できなくなることをいいます。
上場廃止が決定すると、その銘柄は「整理銘柄」に指定され、原則1か月間の取引が行われた後、上場廃止となります。上場廃止となる基準には、株主数・売買高・時価総額といった規模の要件の他、債務超過・破産手続・再生手続・更正手続といった事業の継続ができない、または危ぶまれる場合、有価証券報告書または四半期報告書の提出遅延・虚偽記載または不適正意見等の経営上のスキャンダル、並びに完全子会社化や経営陣によるバイアウトなどがあります。
上場廃止が決定する前に、廃止基準に該当する恐れがある企業に関しては、投資家にその事実を周知するため、証券取引所により「監理銘柄」指定が行われることもあります。上場廃止の恐れがなくなった場合は指定解除となり、上場廃止が決定した場合は整理銘柄に移行します。
上場企業による自主的な上場廃止は、株式発行による資金調達を必要としていない、外部株主の意向に左右されることなく長期的視野で経営を行う、迅速な経営判断を行うといった目的で実施されます。その際の手法として、経営陣による株式取得を行うMBO(マネジメント・バイアウト)、従業員による株式取得を行うEBO(エンプロイー・バイアウト)などがあります。株式の上場を維持するためにはさまざまな報告義務や開示事項などを守る必要があり、多額のコストがかかるため、発行会社が上場のメリットが小さくなったと判断した際に自主的に株式上場廃止申請を行う場合もあります。
作成日
:
2021.05.14
最終更新
:
2024.11.19
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